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つわりによる休暇とその制度

仕事をしている妊婦さんの中には、ひどいつわで悩んでいる人もいると思いますが、ここにいくつかの制度を紹介したいと思います。
1.妊娠している女性の通勤を緩和するための措置
  バスや電車等の交通機関を使って通勤する、働く妊娠中の女性は、混雑の状況に応じて、1日60分を限度として、勤務をしない時間があることを認められる措置です。当然,この時間は勤務したこととみなされます。
  原則として適用される期間は、母子健康手帳が交付されてから、産前休暇の前日までとされ、前で述べたように1日60分を限度に定められています。

2.つわりが理由での病気休暇
  休暇の理由がつわりである場合、病気休暇扱いになります。申請の仕方は病気休暇の時と同様です。
  つわりで休暇を取る場合は、1度診断書を提出すれば、断続的に休みをもらうことができます。
それは、つわりが病気ではなく、継続して続く症状と認められているからです。
  診断書と同様の扱いとなる”母性健康管理指導事項連絡カード”は、各会社の総務担当者、またはそれぞれの病院に配置されています。

この他に、妊婦検診を受けるために、仕事に影響がなければ、勤務しなくてもよいということが下記の頻度で認められております。
 妊娠6ヵ月(妊娠23週)まで ⇒4週間に1回
 妊娠7ヶ月(妊娠24週)~ 妊娠9ヵ月(妊娠35週)まで⇒2週間に1回
 妊娠10ヶ月(妊娠36週)まで⇒1週間に1回

つわりがあっても、このような制度や休暇などが認められていることを知らない妊婦さんはたくさんいるのではないでしょうか。

これらの規則は、公認されているものなので、当てはまるものがあれば遠慮せずに、申請してみましょう。
これからは、この制度を使って、まわりの顔色を気にせずに仕事をしていけたらいいですね。

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